1984-07-24 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
むしろこれは外していく、これの方が私は八号制定の意味になると思うんですね。そこら辺はいかがですか。
むしろこれは外していく、これの方が私は八号制定の意味になると思うんですね。そこら辺はいかがですか。
○八巻政府委員 受田先生もすでに御承知だろうと思いますが、これは昭和二十八年法律第百五十五号制定のときに、従来戦闘公務、普通公務という別を廃しまして、傷病者あるいは遺族という方々に対する処遇といたしましては、その公務によって死亡し、あるいは傷ついた、病気になった、こういう原因が、戦闘に従事して敵のたまに当たったか、あるいは流行病のマラリアにかかったためであるかというような、そういった原因を問わないで
この点について、私従来の人事院の考え方としては、この法律二百号制定の前後を通じても、明確に一つの政策的なものがあったのではないかと思うのです。
傷病恩給につきましては、御承知の通り昭和二十八年の法律一五五号制定当時第一項症の額を月大体二万円に押えよう——押えようというよりはその程度は兵の第一項症の額として差し上げなければならぬ、そういうことから一万円を目安にいたしまして兵の第一項症の額を十一万六千円ときめたわけであります。
旧軍人恩給、特に遺族の恩給につきまして、法律百五十五号制定当時から、遺族の傷病者、老齢者というものに重点を置いていくということにつきましては、ずっと変っておらないわけでございます。従いまして、百五十五号制定後におきましても、公務死の範囲を拡大すというような面で逐次改善されてきたわけでございまして、公務扶助料の倍率引上げ、これによりまして公務扶助料の額を引き上げるというふうな要望がございます。
二百十七号制定当時、指圧業者は転廃業するお見込みをもって作られ、今度この法律をやるとあんま術試験を受けるというお見込みですか。このお見込みは大へんな見込み違いであるということを御認識願いたい。 以上をもって私の説明を終ります。
さらにまた法律第二百十七号制定当時、療術業者全国大会において当時の一松厚生大臣は政府を代表して、療術業だけが民主主義下の今日において何らの事故なく多年業とせるものを禁止するのは忍びないところであるけれども、ある方面の意向でやむを得ない。療術業の禁止された理由は次の二点にある。その一つは、業種が数百種あって規正しがたいこと。次は、業者中には医学的知識の低いもののあることです。
○受田委員 先ほど高田さんは、このあんま師法、すなわち法律二百十七号制定の趣旨は、療術師の方々に対する期限付転廃業を要請する趣旨であったと御説明があったわけでありますが、昭和二十四年から五カ年間にわたりまして、国費二百五十万円をつぎ込んで療術関係の諸調査に乗り出されたということは、どういうことでありますか。
従いまして政令二百一号制定公市以後におきましても——あのときにわれわれ労働組合としての権利が相当制約を受けたのでありまするが、今日その政令のもとにおきましても、以前と同じような形において、いわゆる法律上許されない私的経営協議会というものをつくつて、事業の基本的な管理問題は別でありまするが、今日まで現実の運営等については、われわれも現実に参加して、当局の管理者とともに事業の発展のために力を盡して来ているというのが
ただ委任の幅が、広いじやないかということはございますが、それは五百四十二号制定のときの問題であつて、そういう委任が正当に成立いたしました以上は、これに基く命令はりつぱな委任命令として、国内法として、すでに成立しておるというのが私どもの根本の頭でございますから、この委任の限度で事を処置いたします限りにおいては、法律の廃止あるいは改正も当然できることと考えております。
この法案にはその後いろいろな御意見がございましたので、政府といたしましては、とりあえず第七国会において、法律第百五十九号制定の際、同時になすべきであつた條文の字句の整理のみをいたすこととし、本法案を提出いたした次第でございます。何とぞ十分御審議の上に御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
この法案にはその後いろいろな御意見がございましたので、政府といたしましては、取りあえず第七国会において、法律第百五十九号制定の際、同時になすべきであつた條文の字句の整理のみをいたすこととし、本法案を提出いたした次第でございます。何とぞ愼重御審議下さいますようお願いいたします。
法律第九十七号別表に「船舶運営会を退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給與総額から雑手当を控除した額」を基準額とする旨の規定がありますが、昨年法律第九十七号制定直後公布されました、船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律によりまして、同会船員の給與体系が新たに設定され、従前の「雑手当」の名称が廃止されましたために、別表の基準の表現
法律第九十七号別表に「船舶運営会を退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給與総額から雑手当を控除した額」を基準額とする旨の規定がありますが、昨年法律第九十七号制定直後公布されました「船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律」によりまして、同会船員の給與体系が新たに設定され、従前の「雑手当」の名称が廃止されましたために、別表の基準の表現
それから政令二百一号制定の精神から見ましても、人事院が国家公務員の不利益処分に対しまして、これを救済し、是正する方策が講ぜられる一方、この政令二百一号は国家公務員に対しましてその効力を失わせます以上は、同時に地方公務員につきましても、そのような制度がすみやかに設けらるべきことを全体の法律上の建前として期待していると言つても、さしつかえないだろうと思います。
ただ僻地手当というものが離島のうちには支給されておるのでありますが、僻地手当は一時各省ばらばらでやつておりましたものを、現行法、昨年の法律第四十六号制定の機会に整理いたしました際に、別に現在もらつておるものを、特にいじるという考え方でやつたわけではございませんが、一定の点数によりまして、船が何日に何回ある、学校の距離はどうだ、こういうようないろいろなものさしで点数をとりまして裁定した結果、全國の権衡